和解書・示談書のご相談を考えているあなたへ

 和解書、示談書、合意書。呼び名はいろいろですが、要するに合意事項を文書化し、当事者が署名押印したものです。自分たちで作成した文書でも正式な契約ですから、証拠能力があります。

 世の中に、和解書を作成する機会は様々ですが、男女関係で多いのは、夫婦間トラブルの原因となった第三者との和解書です。

 夫婦間の取り決めでは、離婚にあたっての合意書は離婚協議書、婚姻中の取り決めは夫婦間契約として別の項目を設けているので、そちらを参照してください。


1. 配偶者の不貞行為の相手方との和解書

 配偶者の不貞行為の相手方に慰謝料を請求して和解(示談)が成立したときは、和解書(示談書・
合意書)を作成します。分割払いのときはもちろん、即金で全額払いますとなったときも、金銭授受の
名目をはっきりさせておきます。文書がないと、トラブルの元だし、税金も絡んできます。

 離婚に至っている場合は、慰謝料の支払いと清算完了の事実があればいいですけれど、夫婦関係が修復できた場合は、慰謝料の支払いだけでなく、今後の関係復活の予防も考慮しなければなりません。

 和解書に添えて、自筆の謝罪文や誓約書の提出を要求することもあります。

2. 婚約解消したときの和解書

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 婚約が確かに成立していたことが条件です。一方だけの思い込みという場合もあるので、注意が必要です。

 婚約解消の場合の和解書は、結婚準備のためにかかった費用の清算と、一方に明確な原因がある場合には慰謝料の支払い、それから、今後の生活には相互に関わらないことの誓約等が中心になります。

 もっとも深刻なのは、婚約中に女性が妊娠した場合です。その他、挙式間近になっていると、費用の問題だけではなく、仲人や披露宴の招待客等、第三者を巻き込むことになるので、信用問題にもなり、解決が困難になってきます。

 相手の意思に反して婚約解消を阻止することはできません。

3. 配偶者との和解書

 結婚している間のことであれば、夫婦間契約とほぼ同意です。和解書というより、誓約書・念書と考えた方が実情にあっていると考えます。

 離婚した後になって、再婚などにより大きく事情が変わって、主として子供関係の養育費や面会交流について、改めて協議を行う必要がある場合があります。事情が変わることは想定の範囲内ですので、離婚時の協議書の変更、あるいは、口約束の文書化を行います。

 離婚するときに養育費関係の公正証書を作ったとき、その内容を再協議により変更するときは、前の内容を変更するための公正証書を作成するとよいでしょう。

4. 別居の通知、または、別居条件の合意書

 別居するときは、いつから別居状態であるのか客観的にわかるようにしておくとよいです。

 また、別居中とはいっても、夫婦には扶養義務もあれば相続権もありますから、別居中の生活における合意事項を書面にまとめておくといいですね。

 未成年のお子さんがいるときは特に、別居していても親としての義務を果たさなければならないことはいろいろありますから、トラブル防止のために、想定される事態について取り決めておきましょう。


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