離婚(またはそれに関連する)問題に特化して受任しております。
当事務所は、取り扱い案件を離婚やそれに関連する夫婦問題・男女問題に特化しております。
「離婚も扱う行政書士」ではなく、「離婚問題だけを扱う行政書士」です。
取り扱う案件を特化することによって、集中して事例を蓄積することができますので、ご依頼人のニーズに幅広く対応することができます。
離婚やそれに関連する問題は、感情、個性、その人の生きてきた歴史など、個別の事情の占める割合が高いので、書面を作成するにも、業務上の知識を持っているだけでは対処できないことがいろいろとあります。
各ケースはそれぞれに個性的で、一概にどうこう言うことはできません。また、当事者もそれぞれ個性がありますから、同じような事柄に対しても、全く別の反応をされることが多々あります。
「普通は…」で片づけられない場面に出くわすことも珍しくないんです。
ですから、離婚という超プライベートな問題のご相談には、ぜひ離婚専門の者をお選びください。
正式に申し込む前に、ハンドルネームでお問い合わせいただけます。
当事務所のホームページでは、お申込みの入力フォームとは別に、お見積りとお問合せの入力フォームをそれぞれ用意しています。お申込みの前段階のお問合せや見積もり依頼のときには、そちらをご利用いただけます。そのときは、ご本名ではなくハンドルネームで結構です。
離婚問題は、その人にとって、人生に一度あるかないかの非常に稀な経験です。よって、離婚問題の専門家に相談する人は、「常連さん」はまずありえません。ほとんどが「一見さん」です。
そんななじみの薄いところに相談するときは、正式に申し込みをする前に、ちょっと確認しておきたい事柄があるだろうと思います。
その、ちょっとした問合せをするとき、ハンドルネームを使えれば少しは気が楽なのではないか、また、申し込みとは別のフォームからなら利用しやすいのではないかと思えるのです。
書類作成を受任するときは、必ずご依頼人にお会いしてお話を伺います。
書類作成業務をお受けするときは、必ずご依頼人とお会いしてお話を伺わせて頂きます。
直接お会いするのが難しい場合は、ビデオ通話によるオンライン面談を承ります。
ネット上で書類をやり取りするのみの方法では、依頼人の顔が見えないので、微妙なお気持ちを汲んで差し上げることができません。ご理解をお願いいたします。
当事務所が扱う案件は、非常にプライベートな問題ですので、お気持ちの機微に触れないと、より良い書類を作成することはなかなか難しいと考えます。
また、一度お会いした場合は、お電話やメールを頂いたときもお顔が浮かぶので、より親身になって職務を進めることができます。
最近は、インターネットで収集したテンプレートをもとに協議書案を作成してお持ちになる方が多くいらっしゃいます。契約書としては不備がある場合が少なくありません。メール等のやり取りだけで書類を作成した場合は、この延長線上になってしまう危険性があります。
特に、内容証明を作成するときは、面談は必須と考えます。
似たような内容であっても、依頼人の心情は微妙に異なります。
その機微をうまく盛り込むことができれば、良い結果が期待されます。
事務所面談により、面談時のプライバシーを守ります。(オンライン面談も承ります。)
面談時には、ご足労をおかけしますが、当事務所までお越し頂けるとありがたく存じます。
(コロナ禍が収まるまで、及び、ご遠方の方はこの限りではございません。)
なぜ、事務所にお越し頂けるとありがたいか…
一番の理由は、プライバシーの問題です。
出張面談の場合、依頼人のご自宅に伺うこともありますが、ファミレスの利用が多いです。
お話の内容は、個人のプライバシーにかかわる非常にデリケートな問題なので、周囲の目が気になることがあります。また、お店では、意外に周囲がうるさいので、話をする声がどうしても大きくなります。見知らぬ人であっても、「養育費」「慰謝料」などの単語を聞かれるのは、ちょっと抵抗があると考える方も多いだろうと思います。
小さな事務所ではありますが、専用の面談スペースでお話する方が、依頼人の方も落ち着いて話ができると考えます。こじんまりとしたスペースですので、安心して話ができると存じます。
開業以来、一貫して、ご依頼人とは直接お会いする方針で運営してまいりましたが、新型コロナ禍対応として、オンライン面談を始めました。遠方にお住まいの皆様にもご利用いただけるよう、今後も継続します。
書類作成を委任するかは、面談を実施してから決めていただきます。
お申込み受付のときに、最初から書類作成をご希望いただくことがよくありますが、書類作成をお受けするかは面談をしてから決めていただきます。
書類作成するつもりでお越しいただいた場合でも、お話を伺うと、一旦持ち帰って協議し直さないといけないようなケースも珍しくありません。 その場合は、書類作成でお申込みがあっても、お支払いは面談料のみで結構です。後日、書類作成を承ったときには、面談料は内金扱いとし書類作成料から差し引きます