離婚時には複数の役所に足を運ばなければなりません。目的ごとに最寄の役所をご案内します。
戸籍・住民登録関係
- 離婚届
- 協議離婚の場合は離婚届のみ。それ以外の場合は添付書類が必要。
本籍地以外の場合は戸籍謄本が必要。 - 婚氏続称の届
- 離婚の際に称していた氏を称する届。離婚後3カ月以内。
3カ月経過後は裁判所に「氏の変更の申し立て」をしなければならない。
離婚届と同時に提出すると、旧姓に戻ることなく新戸籍が作製される。
- 入籍届
- 子の氏を変更する場合。裁判所で「子の氏の変更の申し立て」をした後。
- 転籍届
- 離婚後に転籍する場合。離婚歴は移記されない。
- 離縁届
- 離婚に伴い、養子(養女)の縁組を解消する場合。
- 印鑑登録
- 離婚時に契約書を作成する場合等に必要。
- その他
- 一人親家庭に支給される扶養手当など。
また、住所・年金・健康保険・子の学校等の状況が変わった場合は、市区町村役場で手続きが必要となる。
年金分割関係
- 情報提供請求
- 情報通知書の取得。受領は郵送。
- 年金分割請求(標準報酬改定請求)
- 標準報酬改定請求。合意分割か3号分割か、または、合意書の種類により、当事者一人でできる場合と、二人そろって行かなければならない場合がある。
公正証書
離婚公正証書の作成は、どの公証役場でも作成することが可能。
府中公証役場 武蔵野公証役場 立川公証役場
八王子公証役場 町田公証役場 多摩公証役場
内容証明郵便
最寄の郵便局で出せます。集配局でなくてもOK。ただし営業時間に注意。
東京高裁の建物の中にある郵便局です。ここには、内容証明専用の窓口あり。
家庭裁判所
- 子の氏の変更
- 離婚後に子供を母親の戸籍に入れる場合など。
- 氏の変更
- 離婚後3カ月以上経った後に婚氏に戻りたい、あるいは、一旦婚氏続称したが旧姓に復したい場合など。
- その他
- 親権、養育費、面会交流などでトラブルがあったとき。
税務署
離婚による財産の移転等での税金の相談のため。
法務局
離婚による財産分与等で不動産の所有権移転、または、清算のため不動産を売買するとき 。