離婚協議書

離婚協議書

<問い> 協議離婚をするとき必要なことは?

<答え> それは、双方が離婚の意思をもって離婚届を提出し、受理されることです。
      (未成年の子がいれば、親権者を決めなければなりません。)


 法的には、これで離婚できますが、今まで一緒に生活し、多くを
分かち合っていた家族が 、そう簡単にきれいに別れてしまえるものではありません。

 離婚はただでさえ大きなストレスとなりますから、離婚後のトラブルはなるべく避けたいものです。協議離婚は、調停や裁判による離婚とは違って、公的機関による調書などはありません。

 何も文書に残さず離婚してしまうと、「こんな約束をした」「そんなことは言った覚えはない」などの争いになるのは目に見えています。子供がいれば、「養育費を払ってくれない」「子供に会わせてくれない」といった問題も実際に起きてきます。


 トラブルを未然に防ぐために、「これまでの生活の清算」と「今後の生活の設計」をはっきりさせ、合意した内容を協議書にまとめましょう。 これを離婚協議書といいます。名称は、離婚協議書・離婚合意書・離婚契約書などいろいろです。名称はともかく、離婚時の約束を書面に残しましょう。


  約束事は、その内容が明確であるほど、守られる可能性も高くなるものです。  


 離婚協議書を作成するとき、もっとも大事なのは、その内容に双方が合意しているということです。
「協議書」つまり、契約を結んだことの合意書である以上、当然のことです。
一方が勝手に作成して印を押してしまったら、私文書偽造となり、犯罪になってしましますから、十分注意してください。

 


養育費・面会交流についての法改正

 民法が改正されて、協議離婚をするときには、養育費や面会交流など「子の監護について必要なことは協議により定めること」と明文化されました。これを受けて、離婚届の用紙にも、面会交流や養育費の分担について取り決めをしたかチェックする欄が追加されました。
 
 しかし、離婚届で、養育費や面会交流の内容はチェックされません。やはり、自発的に取り決めをして契約書を作成する必要があります。


   法務省民事局のページ  夫婦が離婚をするときに こどものために話し合っておくこと