川崎市で離婚専門の行政書士をお探しの方へ
礒川行政書士事務所のホームページへのご来訪ありがとうございます。
東京都多摩地区を拠点とした協議離婚サポート専門の 女性行政書士の事務所です。
小さな個人事務所ですが、その分きめ細かいサービスをご提供できると自負しています。
川崎市でのご依頼なら、弊所にお越し頂くことも、当職が伺うことも可能です。
<新型コロナウィルスの影響による対応>
当事務所では、やむを得ない事情のある場合を除き、依頼人に直接お会いしてお話を伺ってから書類作成に着手する方針をとっています。
しかしながら、新型コロナウィルスの感染拡大により、少人数であっても狭い空間での面談はなるべく避けたい方もいらっしゃると存じますので、直接お会いせず、ビデオ通話による面談やメールなどのリモートでのご相談による書類作成も承ります。
川崎市で協議離婚を考えているあなたへ
今後の生活設計はできていますか? 離婚は結婚以上にエネルギーが要ります。
「とにかく別れたい」という気持ちだけで離婚届を出しては、将来の生活が大変です。
離婚は、愛憎の問題であると同時に、生活のかかった、非常に現実的な問題なのです。
離婚の決意が固いなら、過去および現在の清算と今後の生活基盤の確保のため、
別れる前に、合意事項を契約書(離婚協議書)にしておきましょう。
女性行政書士が、あなたの将来のために
離婚協議書・離婚合意書の作成をはじめとした
協議離婚関連のご相談や諸手続きをしっかりサポートします。
離婚原因はそれぞれですし、置かれた状況・抱える問題もそれぞれです。
可能な限り直接お話しを伺い、ひとりひとりオーダーメイドのサービスを提供します。
離婚直後は、今までの生活の延長線上で将来のことを考えがちですが、
日々状況は変わっていき、だんだん疎遠になることが多いものです。
そうなってしまうと、話し合いの場を設けることすら難しくなります。
日本における離婚の9割が協議離婚です。
簡単な手続きで離婚できるこの制度では、離婚条件を公的に証明してくれるものがありません。
自らの手で、離婚の契約書(離婚協議書)を作成する必要があるのです。
特に下記に該当する場合は、離婚給付公正証書を作成しましょう。
- 未成年のお子さんがいる場合
- 財産分与、慰謝料等を分割で支払う場合
- ローン残債のある不動産がある場合
- 離婚後しばらく時間をおいてから共有財産を清算する場合
- 相手方が転居や転職をしそうな場合
離婚関係のご相談は、女性行政書士に
離婚したいと思った時、第一に思い浮かべるのは弁護士でしょう。
はっきりと争いがあって、調停・裁判も辞さない状態であれば、弁護士にお願いするしかありません。
しかし、「弁護士に頼むほどではないんだけど…」 というケースも多いはずです。
それでも、専門家に相談したいことがありますよね。
こんなときは、ぜひ、行政書士にお任せください。
- 円満に解決し、相手方と敵対関係になりたくない
- 合意事項を協議書・合意書にまとめたい
- 合意書を作るアドバイスやチェックをしてほしい
- 話し合いの立会をしてもらいたい
- 公正証書作成をサポートしてほしい
- まだ離婚の決心はつかないが、とりあえず相談したい
- 手続き上の問題を確認したい
取り立てて女性を強調するつもりはないのですが、離婚の当事者の半分は女性なのに、
弁護士も、司法書士も、行政書士も、圧倒的に男性が多いんです。
相談ごとには女性の方が話しやすい、わかってもらいやすいことって、ありますよね。
男性の方も、もちろんどうぞ!
相手方との調整は、女性同士で話す方が、うまくまとまるかも知れません。
当事務所の特長と基本方針
永年離婚問題を扱ってきた中で、たどり着いたこだわりです。
(詳細説明もご覧ください)
- 離婚(及び関連する)案件に特化しています。
- 正式に申し込む前に、ハンドルネームでお問い合わせができます。
- 書類作成受任時には、必ず面談を実施します。
- 個人の相談に適した面談スペースを提供しています。
- 面談を実施した後で、書類作成を委任するかどうかをお決めいただけます。
- 公正証書作成依頼時には、当職が公証役場に足を運びます。
- 公正証書作成時には、必ず締結完了まで見届けます。
- 代理締結でないときも公正証書締結の場に同席します。
- 内容証明は、相手方の返信を受領するところまで対応します。
依頼する前にご確認ください。
ご相談を考えていらっしゃる方への要件別のご案内
離婚を考えるときに必要な知識は
守秘義務について
守秘義務について 行政書士には、「行政書士法第12条」により、守秘義務が課されています。
業務上知り得た秘密は他に漏らしませんので、ご安心ください。
免責事項のお知らせ
当サイトの記述を勝手に利用して被った損害や不利益については、当事務所は責任を 負いかねます。
その旨、ご了承ください。
受任できないこと
行政書士の職域外の事柄については、お引き受けできません。
行政書士の業務範囲