離婚時の年金分割は、老後の生活に備えるためには欠かせません。特に、結婚期間が長い人や自身の年金が少ない人は、必ず手続きをしてください。婚姻期間の短い人や自身の年金が配偶者とそれほど差がない人は、ほとんどメリットはないです。
年金分割の手続きそのものは、年金事務所等の窓口で行いますが、合意分割をする場合の合意書の作成は、離婚前に公正証書にするのが安全です。
年金分割を受けられるのは、自身も年金に加入して受給権のある人だけです。
1. 合意分割
婚姻期間中に第2号の年金加入歴のある人は、合意分割をします。ずっと第3号の人でも、2008年4月1日以前の分を含めて分割する場合は、合意分割になります。(ただし、2008年4月以降の分は、みなし3号期間となります。)
年金分割をすること、および、按分割合についての合意が必要です。
合意分割の手続きをするときには、合意書を年金事務所に提出しなければなりません。離婚後に年金分割の手続きを行うときに2人一緒に出頭する場合は、公正証書でなくても構いませんが、一人で手続きをするには、合意書を公正証書にする必要があります。
公正証書は、離婚届出前に作成できますから、年金分割の期限(2年間)に引っかからないようにコントロールできます。公正証書を作成するまで離婚届に判を押さなければいいのです。
2. 3号分割
2008年5月1日以降に離婚した場合は、2008年4月以降の3号期間については、合意の必要はなく、第3号被保険者だった人が一人で手続きができます。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者です。3号分割では、按分割合は自動的に0.5となります。
2008年4月以降に結婚し、その間ずっと第3号被保険者だった人は、年金分分割をするのに合意書は必要ありません。よって、離婚公正証書に年金分割について記載する必要もありません。
3. 相手が第1号被保険者(国民年金のみ)のとき
相手方が、婚姻期間中ずっと第1号被保険者だった場合は、年金を分けてもらうことはできません。逆に、自分に厚生年金・共済年金の加入歴があると、その分を分割で持って行かれます。
相手が自営業で、相当な収入があっても、公的年金の分割は受けられません。
自営業者の妻で、夫は国民年金に加入しているけれど、妻の分は年金の保険料を納入していないケースがあります。その場合は、年金分割を受けられないだけでなく、老後、自分の国民年金を受給することもできません。
4. 年金分割手続きの期限が到来しそうなとき
年金分割を申請することができる期限は、離婚後2年間です。離婚したら2年なんてあっという間に経ちます。防衛策としては、離婚届を出す前に、年金分割の公正証書を作成するのが一番安全です。
既に離婚届を出してしまった場合は、急いで手続きをしなければなりません。
年金分割関係の離婚後のトラブルは、次のようなものです。
1)合意しているが、手続きに協力してくれない。
2)相手が年金分割を拒否している。
3)年金分割の合意はあるが、按分割合で合意できない。
4)相手と連絡が取れない。
相手がなかなか応じてくれないときは、すぐに調停を申し立ててください。
調停・裁判にした場合は、離婚後2年が経過していても、確定後1カ月まで期限が延期されます。
5. 妻の方が標準報酬総額が高いとき
年金分割は、標準報酬総額の多い配偶者から少ない配偶者に年金を分けてあげる制度です。
分けてあげる側を「第1号改定者」、分けてもらう側を「第2号改定者」といいます。
この制度は、離婚する夫婦の夫の年金を妻に分けてあげるものではありません。妻の方が標準報酬総額が多いケースや、夫は国民年金のみの加入者で妻は厚生年金・共済年金の加入者である場合は、妻の年金を分割して夫に分けてあげる結果になります。
比率としては少ないのですが、上記に該当するケースも稀ではありません。(ただ、理由は不明ですが、健康上の理由等がない限り、妻の年金を夫に分けてあげる手続きをするご夫婦は非常に稀です。)
6. 公務員・私立学校職員の場合
2015年10月、厚生年金と共済年金が一本化されました。
それまで、第2号被保険者が加入する年金は、次の4種類がありました。
- 厚生年金
- 国家公務員共済年金
- 地方公務員共済年金
- 私立学校教職員共済年金
年金分割の窓口もそれぞれ異なっていましたが、現在は、共済年金加入期間も含め、年金事務所で手続きができます。
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