武蔵村山市の皆さまへ 最寄りの役所のご案内

離婚時には複数の役所に足を運ばなければなりません。目的ごとに最寄の役所をご案内します。

戸籍・住民登録関係

武蔵村山市役所

離婚届
協議離婚の場合は離婚届のみ。それ以外の場合は添付書類が必要。
本籍地以外の場合は戸籍謄本が必要。
婚氏続称の届
離婚の際に称していた氏を称する届。離婚後3カ月以内。
3カ月経過後は裁判所に「氏の変更の申し立て」をしなければならない。
離婚届と同時に提出すると、旧姓に戻ることなく新戸籍が作製される。
入籍届
子の氏を変更する場合。裁判所で「子の氏の変更の申し立て」をした後。
転籍届
離婚後に転籍する場合。離婚歴は移記されない。
離縁届
離婚に伴い、養子(養女)の縁組を解消する場合。
印鑑登録
離婚時に契約書を作成する場合等に必要。
その他
一人親家庭に支給される扶養手当など。
また、住所・年金・健康保険・子の学校等の状況が変わった場合は、市区町村役場で手続きが必要となる。

年金分割関係

立川年金事務所

年金分割請求(標準報酬改定請求)
標準報酬改定請求。合意分割か3号分割か、または、合意書の種類により、当事者一人でできる場合と、二人そろって行かなければならない場合がある。
情報提供請求
情報通知書の取得。受領は郵送。

公正証書

離婚公正証書の作成は、どの公証役場でも作成することが可能。

立川公証役場 府中公証役場  武蔵野公証役場

八王子公証役場 町田公証役場 多摩公証役場


内容証明郵便

最寄の郵便局で出せます。集配局でなくてもOK。ただし営業時間に注意。

東京高等裁判所内郵便局

   東京高裁の建物の中にある郵便局です。ここには、内容証明専用の窓口あり。


家庭裁判所

東京家庭裁判所 立川支部

子の氏の変更
離婚後に子供を母親の戸籍に入れる場合など。
氏の変更
離婚後3カ月以上経った後に婚氏に戻りたい、あるいは、一旦婚氏続称したが旧姓に復したい場合など。
その他
親権、養育費、面会交流などでトラブルがあったとき。

税務署

離婚による財産の移転等での税金の相談のため。

立川税務署

立川都税事務所 府中都税支所 小平都税支所


法務局

離婚による財産分与等で不動産の所有権移転、または、清算のため不動産を売買するとき 。

東京法務局立川出張所