依頼方法


 離婚等の問題で、行政書士に依頼するなんてことは、人生で何度もあることではありません。
大多数の人にとっては、なじみの薄いことです。どうやってアクションを起こせばいいのだろうかと
お悩みの方もいらっしゃることでしょう。

離婚 協議書 女性 行政書士 


そこで、当事務所へのご依頼方法を簡単にご説明します。

依頼することを決めていらっしゃる方

  • 1.お申込み

    お電話で申し込んで頂くのが最も効率的です。
    すぐに初回の打ち合わせのご予約を承ります。
    お申込みフォームからも受け付けています。

    面談だけをご希望の方はもちろん、書類作成を決めていらっしゃる方も、初回は面談のみの
    受任とさせていただきます。

  • 2.初回の面談

    お話を伺った結果、すぐに次のステップに進める場合は、その場で書類作成等を受任します。

    即断できない場合や相手方の意向を確認する必要がある場合などは、一度お持ち帰りになり、
    後日改めて書類作成を依頼されても構いません。その場合は、面談時には面談料のみ頂きます。
    後日さらに依頼を受けた場合は、面談料は内金扱いとします。

    初回面談の結果、面談のみで終了になった場合は、面談料以外は頂きません。



依頼するか迷っていらっしゃる方

  • 1.お問合せ

    ますは、お問合せフォームにてご連絡ください。

    • 申込みの意向はあるけれど、先に感触を確かめてからにしたい  
    • こんなことを申し込んでもいいのだろうか
    • 相手方の意向が不明で、依頼できるかどうかわからない
    • うっかり電話して断れなくなったらどうしよう
    • どんな手順で進めればいいのかわからない
    • 料金がどれくらいかかるのか心配
    • 何をしてくれるのか聞いてみたい
    • 申込みフォームだと、いろいろ入力しなければならないのが煩わしい
    • いきなり申込むのは緊張するから、問合せをしてなじみになっておきたい
    • なんとか<士>のつく職業の人がいっぱいいて、誰に相談していいのかわからない

    そんなときは、ハンドルネームで結構ですので、お気軽にお問合せください。
    お問合せには、メールにて回答いたします。

  • 2.お見積り

    料金がどれくらいかかるかご心配な方は、お見積りフォームからご連絡ください。
    事情等も書いていただければ、より正確な料金の提示ができます。
    お見積りのお問合せにも、メールで回答します。

  • 3.受 任

    明確な委任の意思表示を頂いた時点で正式に受任させていただきます。
    同時に、初回の面談の予約を承ります。

  • 4.初回の面談

    お問合せを経て受任した場合も、特殊な場合を除き、初回は面談の受任とさせていただきます。
    以降は、「依頼することを決めていらっしゃる方」の場合と同様です。



まずは情報収集をしてから検討したいとお考えの方

選択肢のひとつとして考慮されている場合もどうぞお問合せください。
原則、お問合せフォームからお願いします。


  • 1.何をしてくれるのかを知りたい

    ご自分の状況に見合った対応ができるのかどうかを知りたいとき。

  • 2.他の事務所と比較したい

    料金や仕事の進め方など、他の事務所や他士業と比較したいとき。


お電話でお問合せの場合は、あらかじめ要点をまとめてからお願いいたします。



FAQ よくあるお問合せ

直接会わないと書類を作ってくれないのですか?

依頼人と直接会うことなく契約書を作る事務所もあるかと存じますが、当事務所では、ご依頼人の
お顔を見て直にお話を伺ってから着手することにしています。

当事務所が扱うのは、人間の感情が絡んだデリケートな問題が多いので、ネット通販や自動販売機の
ようなやり方では、ご依頼人のお気持ちを反映したものをうまく作れません。経験上の実感です。

そのため、ご依頼人にはお手数をかけますが、一部の例外を除いて、まずは面談から始めさせて頂いています。

一部の例外とは?

たとえば、年金分割の合意書のように、定型的な文書を作成する場合などがこれにあたります。
年金分割でも、特別な対応の必要があるケースでは、面談をお願いしています。