当事務所の特長と基本方針-2


公正証書作成依頼時には、当職が公証役場に足を運びます。

 公正証書を作成する場合、お話を伺って契約の文案を作成することはもちろんですが、公証役場への公正証書作成依頼、および、締結時の立会まで対応いたします。 

 公証役場は、それぞれに運営のしかたが異なります。また、裁量の余地のある問題については、公証人によって解釈が異なる事項もございます。
離婚 協議書 女性 行政書士
 どこの公証役場に依頼するかは、ご依頼人のご希望で決めます。依頼時には、メールなどでは送らず、当職自身が直接公証役場に持ち込みます。

 文案を持ち込んだときに、公証人や公証役場の職員の方と直接お話して感触を確かめることは、公正証書作成をスムーズに進めるのに欠かせません。


公正証書作成を受任したときは、必ず締結完了まで見届けさせていただきます。

 公正証書の作成サポートをする場合、「文案作成のみを請け負って、公証役場への依頼は当事者自身が行う」あるいは、「公証役場に依頼して原案ができるところまでを請け負い、締結には当事者のみで行く」 そういう請け負い方もあるかと思います。 

 しかしながら、当事務所は、必ず締結まで見届けることにしております。

 前項の記載と重複しますが、裁量の余地のある問題については、公証人によって解釈が異なることは珍しくありません。文案作成のみの受任で、依頼人だけで公証役場へ行ってもらう方式では、その公証人に文案の内容を受け付けてもらえない場合もあり得るし、公証役場に依頼した後で合意内容に変更が生じた場合には、ご依頼人自身が対応しなくてはならず、余計な負担がかかります。

 また、締結時に、訂正や質問が発生する場合もあり、そのときに、詳しいお話を伺いかつ基本となる文案を作成した者が同席していないと、最悪その場で締結するのが難しくなるリスクもあります。

 原案ができて、その内容で双方が合意した後でも、締結前にひっくり返ることもあります。
締結完了まで見届けることは、非常に大事なことなのです。 

 公証役場への連絡等はすべて当職が行いますので、依頼人が公証役場に行く必要があるのは締結のときのみです。


公正証書締結のときは、代理人にならない場合でも、必ず同席させていただきます。

 公正証書締結時、代理人によらず、双方ともご本人が公証役場に出頭して署名押印する場合は、必ずしも、当職が同席する必要はございません。しかし、当事務所では、代理人にならないときでも、締結時には、必ず立会人として同席させて頂きます

 大体の場合、締結の場では当職には出番もなく順調に締結完了となることの方が多いです。
しかし、偶に、当職がその場で気づいたりして事なきを得ることも実際にあります。

 公正証書作成サポートを受任した場合、依頼人が、無事、公正証書の締結を完了したことを見届けなければ、職務を全うしたことにはならないと考えます。


内容証明作成時は、相手方の返信があるまで対応します。

 内容証明の作成を承った場合は、郵便を差し出して終わりではなく、相手方からの返答があったときに業務完了とさせていただきます。よって、相手方からの返信を当事務所気付けで受け取ることもいたします。

 また、相手方から返答がない場合は、依頼人の意思を確認したうえで催促の文書を送ります。その場合、別件での受任になる場合もあります。相手方が応じれば、和解書等の作成を受任する場合もございます。


 相手方が弁護士に代理人を依頼した場合は、争訟性のある案件とみなし、
当職はその時点で手を引きます。


争訴性のある案件はお受けできません。

 適法な行政書士の業務範囲を逸脱する案件は、受任できません。また、受任時には協議可能であったもので、協議中に争訟性を帯びてきた場合は、その時点で業務を中断させて頂きます。


業務範囲外の書類作成は受任いたしません。。

 他士業の独占業務である書類の作成は受任いたしません。名目上本人作成の場合でも、お受けできません。ご了承願います。