離婚と税金

離婚と税金

 離婚するときにはどんな税金がかかるのか、心配になりますよね。もちろん、離婚するだけなら税金はかかりません。でも、離婚には、財産の清算や慰謝料・養育費などが絡んできます。

 だから、心配になりますよね。


 離婚による財産分与・慰謝料、あるいは、養育費には、贈与税は原則かかりません。但し、離婚による財産分与としては不当に多額な場合や、形式的な離婚を隠れ蓑にして贈与税を逃れようとした場合などは、この限りではありません。


 贈与税がかからないか心配であれば、やはり、離婚時に合意書を作成して、それが離婚による財産分与または慰謝料であるとはっきり証明できるようにしておきましょう。


不動産の所有権移転(名義変更)をする場合は、下記の税金がかかる場合があります。

登録免許税 (必ず)
不動産の所有権移転登記をするときに課税されます。
譲渡所得税
不動産を譲渡した者に課税される税金です。特別控除の制度があります。
不動産取得税
不動産を分与された者に課税される税金です。
固定資産税・都市計画税 (必ず)
名義変更時にはかかりませんが、不動産を分与されると、以後、自分で負担することになります。

 


離婚後の生活における税金


 離婚後の所得税にも注意しましょう。

 扶養家族がいる場合、所得税・住民税等が控除されます。
 離婚して扶養家族がいなくなると、この扶養控除が受けられなく
 なります。


 養育費を支払っている場合は、控除を受けられる場合があります。
 

 但し、扶養控除は父又は母のうちいずれか一方についてだけしか認められません。
 ひとり親がもらえる手当との関係がありますので、慎重に決めてください。

  国税庁 「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」


 因みに、養子縁組をしていない配偶者の子を扶養している場合はこうなります。

  国税庁 「配偶者の子に係る扶養控除」