その他清算

その他の夫婦間の清算事項

 お金のやり取りは、財産分与・慰謝料で話をつけるのですが、他によく問題になるのは、住居のことです。離婚後も妻と子が夫名義の住居に引き続き居住するケースは、さほど珍しくありません。
 

 不動産を妻名義に変更したいけれど、住宅ローンが残っていて、すんなりといかないことが多いです。売却して利益を折半するのが最も簡単ですが、売却益よりもローンの残債の方が多い場合もあります。

夫が援助するにはいくつか方法があります。

  • 夫名義の家に妻と子が無償で住む。
  • 夫名義の家に妻と子が家賃を払って住む。
  • 妻名義の家のローンを夫が支払う。
  • ローン完済後に妻名義に変更する

 ケースバイケースでいろいろありますが、自分はよそに住んでいるのに持ち家の住宅ローンを払い続ける側は大変な負担を背負うことになりますし、その家で暮らす側も、きちんとローンを払ってくれるか、知らない内に売り払ったりされないか、不安を抱えることになってしまいます。

 最近は、特に若いご夫婦では、夫婦の収入がほぼ拮抗していて、どちらもひとりではローンを払いきれないケースがよく見受けられるようになりました。2人分の収入を合算して相応のローンを組んでいるため、従来のモデルのように、夫が単独で引き受けることは難しくなってきています。こういう場合の処理は、本当に難しいですね。


精神的な独立

 離婚の相談を受けているとき、「これからの生活を今までの生活の延長線上でとらえているな」と見える方が少なからずいらっしゃいます。お子さんがいる場合は特に、離婚届を出して別々に暮らすようになっても、いろいろと関わりを持って暮らしていけると考えてしまうんですね。

 別れた夫が妻の家庭の様子を頻繁に伺いにきたり、あるいは、元妻の方が元夫にいつまでも経済的に依存しようとしたりといったことが見られます。


 少ない例外を除いては、離婚したらどうしても相手方とは段々疎遠になります。相手方は再婚するかもしれません。それは自由です。そのへんの覚悟がしっかり
できてないと、お互いをさらに傷つけることにもなりかねません。

 離婚後は、たとえ持ち家に住まわせてあげているとしても、別の家庭として尊重していくことが重要だと思われます。