慰謝料
世間では「慰謝料何億円!」などと騒がれることがあります。でも、一般の人の離婚では、こういうことはあまりないでしょう。 まず、離婚すれば慰謝料がもらえる、または、支払わなければならない、と決まっているものではありません。
離婚の慰謝料というものは、不貞・暴力・悪意の遺棄などの不法行為に
よって、結婚が破綻したことの精神的苦痛に対する損害賠償です。
不倫の相手方にも請求できる場合もあります。
不法行為がない場合は、慰謝料を請求することはできません。
協議離婚の場合は、理由は特に問題になりませんから、「いやになっちゃった」だけでも、合意さえ
あれば離婚できます。しかし、 「いやになっちゃった」だけでは、不法行為とは認められません。
慰謝料の金額ですが、一般的に100万~500万円といったところで、多いのは、200万~300万程度です。支払能力にもよります。お金がなければ払えませんから。
法的手段に訴えて請求するには、はっきりした証拠が要ります。
特に、不貞行為の相手方に請求する場合には気を付けてください。
慰謝料請求ができる期限
慰謝料の請求権は、「不法行為による損害賠償の請求権」ですから、請求できるのは3年間です。
慰謝料は一括で支払ってもらうのが理想ですが、離婚協議書で、支払い方法や期限を明確に決めて
おきましょう。分割払いにするときは、公正証書にするのが安全ですね。