財産分与
財産分与とは、結婚している間に協力して築いた夫婦の財産を清算して分けることです。
離婚後の経済生活が不安定になりそうな配偶者を扶助する、という側面もあります。
マスコミの離婚報道では高額な慰謝料の話題をよく耳にしますが、一般的な夫婦の協議離婚で大事なのは、慰謝料よりも財産分与です。
結婚している間に形成された財産は、基本的には、夫婦が共同で築いたものと解釈され、離婚の際には、個々のケースで異なるものの、原則半分に分与すべきものとされています。(2分の1ルール)

妻が専業主婦の場合でもほぼ同様です。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に協力して形成された共有財産およびこれに準じるものだけで、一方の特有財産であるものは含まれません。
たとえば、こんなものは対象外です。
(1)独身時代からもっていた財産
(2)婚姻期間中でも、相続・贈与などによって得た財産
(3)衣服や身の回りの品など、個人のものと考えるのが一般的であるもの
まず、どんな財産があるか確認しておかなければなりません。
(1)現金、預貯金、有価証券、生命保険
(2)不動産
(3)自動車、家財道具
(4)会員権 など
住宅ローンなどの負債も対象になります。熟年離婚では、退職金等が加わってきます。
財産分与請求権の期限
財産分与を請求できるのは、離婚後2年以内です。
しかし、一旦離婚してしまうと、財産分けの話など、なかなかできるものではありません。
離婚する時にはっきり決めて、離婚協議書に記載しておきましょう。