年金分割

サービスの内容

 離婚時の厚生年金の分割の申請に必要となる書類の作成をサポートします。

 年金分割請求(標準報酬改定請求)をするには、必要事項を記した、「年金分割の割合を明らかにすることができる書類」(合意書)が必要です。

 これを公正証書、あるいは、公証人の認証を受けた私署証書にしておけば、当事者双方がそろって年金保険事務所または各共済年金制度の窓口に出向かなくても、一人で手続きができます。

 当事者二人そろって窓口に行けるのであれば、ご本人たちで窓口に出向かれることをお勧めします。その場合は余計な料金がかかりません。但し、改定請求の手続きは離婚後になりますので、離婚届出の前に合意書を作成しておきたいときは、離婚届を出す前に公正証書を作成してください。

 2008年4月以降に結婚して、結婚している間ずっと3号だった人は、3号分割のみになりますから、合意書の作成は不要です。

 

 

   

FAQ よくあるお問合せ

年金分割は、毎月夫がもらう年金の中から分けてもらうのですか

夫(または妻)に支給される年金から直接分けてもらうのではありません。
年金分割は、年金受給の元となるデータを書き換えてもらうのです。
年金分割の請求は、正式には「標準報酬改定請求」といいます。

「元夫が生きている間はもらえるのですか」というような質問を受けることがありますが、
ご本人の年金データが書き換えられていますので、将来受給するときには、元夫の生死は問題には
なりません。

妻が厚生年金、夫が国民年金の場合は、年金分割はできますか
婚姻期間中の妻の厚生年金分が分割の対象となります。

離婚時には年金分割をしなければならないのですか
離婚時の年金分割は任意です。

離婚後2年が経過すると、もう手続きを行うことができなくなります。
(調停・裁判での係争中は除く)