業務方針
これから離婚する方、あるいは、既に離婚した方で他には何も要らないけど、「年金分割だけはしてほしい」という意思をお持ちの方のためのサービスです。

ご相談にいらっしゃる大部分の方は、離婚に伴う諸々の取り決めの中の一項目として年金分割をお考えになっています。
その場合は、離婚給付の公正証書の中の一条項として年金分割の条項を入れます。
業務の流れについて
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1.お申込み
入力フォーム・メール・電話・FAXのいずれかでお申し込みください。
電話以外でお申し込みの場合は、こちらから改めてご連絡を差し上げます。 -
2.面談(必要な場合のみ)
年金分割だけなら、面談は特に必要ない場合もあります。
年金分割の手続き等に関しての説明や相手方への仲介が必要な場合は、まず面談を
させて頂きます。 -
3.情報収集
年金分割に必要な書類をそろえて頂きます。(情報通知書など)
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4.合意書の作成(公正証書作成)
合意書を公正証書にする場合は、公証役場にて公正証書締結を行います。
手続きは通常の公正証書作成と同じで、原則お二人とも公証役場に出頭して頂きます。
代理が必要な場合は、当職が代理人を努めます。5.年金分割請求(標準報酬改定請求)
年金事務所または各共済年金制度の窓口で年金分割の手続きを行います。
この手続きは、原則、依頼者ご自身に行って頂きます。
お二人で行ける場合はお金をかけずに年金分割ができますし、合意書が公正証書になっていればお一人で手続きができます。
ご依頼があれば代理を努めますが、別途日当を頂きます。
FAQ よくあるお問合せ
- 公正証書を作成したら、自動的に年金が分割されるのですか
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違います。
この場合の公正証書は、「年金分割の割合を明らかにすることができる書類」(合意書)に当たります。これは、合意分割をするに当たっての必要な書類のひとつに過ぎません。
厚生年金の場合は年金事務所、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口で標準報酬改定請求の手続きをしてください。
合意書を作っただけで放っておいてはいけません。離婚して2年以内にこの手続きをしないと、離婚時の年金分割ができなくなります。ご注意ください。 - 公正証書にしない場合は、どういう合意書を作ればいいのですか
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年金事務所等に行って、「合意書の用紙をください」と頼めば書類をもらえます。
自分で作るより、年金事務所でもらった方が間違いがなくて安全です。