基本料金
離婚公正証書の文案作成 および 公正証書作成の嘱託手続代理 |
60,000円+税 ~ 郵送料込み 委任状により代理締結を行う場合、5,000円+税を加算 代理人が2人以上必要な場合は、別途日当が発生します。 文案のみ作成の場合は、離婚協議書作成に準じます。 |
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公正証書作成 トータルサポート |
80,000円+税 ~ 公正証書のほか、別途合意書等を作成する場合 公正証書作成までに多くの調整を要する場合 などが該当します。 |
必要書類取得の日当 (協議書に必要な場合) |
日当 1件 2,000円(税込み) 必要書類は、原則ご本人に取得して頂きます。 必要書類取得の実費は、依頼人にご負担頂きます。 交通費の実費をご負担いただく場合もございます。 |
離婚公正証書の文案作成 および 公正証書作成の嘱託手続代理 |
60,000円+税 ~ 郵送料込み 委任状により代理締結を行う場合、5,000円+税を加算 代理人が2人以上必要な場合は、別途日当が発生します。 |
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公正証書作成 トータルサポート |
80,000円+税 ~ 公正証書のほか、別途合意書等を作成する場合や、公正証書作成までに多くの調整を要する場合などが該当します。 |
必要書類取得の日当 (協議書に必要な場合) |
日当 1件 2,000円(税込み) 必要書類は、原則ご本人に取得して頂きます。 必要書類取得の実費は、依頼人にご負担頂きます。 交通費の実費をご負担いただく場合もございます。 |
※上記の料金は、当事務所に頂くものです。
別途、公証役場に支払う手数料がかかります。
詳しくは<お見積りフォーム>でお気軽にご相談ください。
お話を伺った後、その時点での状況を踏まえて、料金の見積りを提示いたします。
追加料金が発生する条件等については、書類作成受任時に提示します。
料金のお支払方法
面談日に書類作成のご契約を受任した場合
契約時に、基本料金(60,000円+税)をお支払いください。。
面談終了時に現金でお支払い頂きます。ご用意をお願いします。
面談のあと一旦お持ち帰りになり、後日、書類作成のご契約を受任した場合
面談日から6か月以内に受任した場合は、面談料5000円分は内金とし書類作成料から差し引きます。
契約時に、現金または指定の金融機関への振込みで残金をお支払ください。
公正証書の原案や謄本、および、委任状等を郵送する場合の郵送料は書類作成料金に含まれますので、別途お支払頂くことはありません。
当職が依頼人のご指定の場所に伺って締結する場合は、交通費の実費および日当をお支払い頂く場合がございます。 有料となる地域は、出張対象地域を参照願います。
立替金や追加料金が発生した場合は、公正証書締結時にまとめて請求いたします。
FAQ よくあるお問合せ
- 料金には、公正証書作成費用も含まれていますか?
-
上記の表に記載の料金は、当事務所にお支払い頂くものです。
公証役場に支払う証書作成費用が別途かかります。証書作成料は、公正証書締結の当日に公証役場にお持ちください。
公証人が公正証書を作成した場合の手数料は、「公証人手数料令」で定められています。
手数料は、公正証書に記載された目的価額によります。
公正証書の作成等に要する費用について
- 途中で解約する場合、料金はどうなりますか?
-
離婚を取りやめた、また、調停の申し立てをすることにした等の理由で、公正証書の作成を中断することになった場合は、進捗の状態に応じた料金をお支払頂きます。
面談を実施して、公正証書作成の意向表明があっても、まだ正式に受任してない場合は、面談料の他には請求は発生しません。
書類作成の契約成立後に依頼人の都合で解約となった場合は、基本料金はお返しできません。
公証人が証書の作成等に着手した後、依頼人の都合で中断になったときは、それまでの所要時間に従い手数料を請求されることがあります。その場合は公証役場への支払いが発生します。
- 同じ役所で複数の書類を取得してもらったときの日当はどうなりますか?
-
同じ役所で同日に複数の書類取得の業務を承った場合は、1件として計上します。
たとえば、同じ市区町村役所で戸籍謄本と住民票を取得する場合、法務局で土地と建物の登記簿
謄本を取得する場合などです。