審判離婚

審判離婚

  調停不成立のとき、通常は裁判になりますが、「調停に代わる審判」が行われることがあります。 この審判による離婚が審判離婚です。 もう少しのところで意見が合わなかったような場合に、審判により離婚の判断が下されます。

 この審判は、調停が成立しなくても、家庭裁判所が相当と認める場合に、職権によって離婚を言い渡すものです。調停の申し立てのように、当事者が審判を申し立てるものではありません。

 審判の後、2週間以内に異議の申し立てがなかったら、審判が確定します。逆に言えば、2週間以内に異議の申し立てがあれば、審判の効力はなくなります。


 審判が確定したら、10日以内に、「審判書の謄本」と「確定証明書」を添えて、市区町村役場に離婚届を提出します。

 審判離婚は、非常に少なく、離婚全体の0.1%にも満たない件数です。