調停離婚
夫婦の話合いで合意が成らず、協議離婚できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
どうしても離婚したいときでも、いきなり裁判はできません。まず、調停を申し立てて、離婚調停の場で、合意に向けての話し合いが行われます。 (調停前置主義といいます。)
調停離婚は、離婚件数全体の約8%を占めています。
離婚調停は、家事審判官と調停委員(通常は男女各1名)が同席して、家庭裁判所の調停室で行われます。調停の場に代理人として出頭できるのは、弁護士だけです。(親族などが裁判所の許可を得て代理人となる場合もあります。)
数回に及ぶ調停の結果、合意が成り、調停が成立したら、「調停調書」が作成され、合意内容が記載されます。
ここには、離婚の成立、親権者、財産分与などの合意事項がすべて記載され、法的にも強制力があります。
調停離婚では、調停の申立人が、調停成立の日から10日以内に、「調停調書の謄本」を添えて、市区町村役場に離婚届を提出します。
調停で合意が成らなかったときは、調停不成立となり、調停離婚はできません。それでも離婚したい
ときは、通常は裁判へと進みます。
協議離婚をするつもりで話合っていても、条件が折り合わないため、調停を申し立てることもあります。離婚自体の合意はあっても、子供の親権や面会交流権、慰謝料や財産分与についてなど、単独で申し立てることもできます。もちろん、離婚調停と合わせて、これらの申し立てをすることもできます。
調停は、必ずしも弁護士に頼まなくても本人だけで申立てができます。その場合、費用も安く済みます。 しかし、これも相手のあることなので、相手の出方によっては弁護士に依頼したほうがよい場合もあります。