気になる質問をクリックしてみてください。
Q:相手方と直接話せません。協議のサポートをしてもらえますか?
相手方に第一報を送ること、また、ある程度まとまった意見を相手方に投げかけ、その意向を伺いながら合意を取り付ける等のサポートはいたします。
しかしながら、相手方が無視または拒否をした場合や、時間かかっても歩み寄りが見られないときは、行政書士の業務範囲を逸脱してしまいますので、そのときは調整を断念せざるを得ません。
そういうときは、代理人を立てることをお勧めせざるを得ない場合もございます。
Q:離婚協議書と公正証書の両方を作るのですか?
公正証書にする意義のあるのは、金銭の支払いの約定で金額と期限がはっきり決まっているものですが、その他の事柄でも、法律や公序良俗に反しない限り記載はしてもらえますから、別個に作る必然性は特にありません。
まず全般的に網羅する離婚協議書を作成し、その中から、金銭の約定を抜き出して公正証書にするのもひとつの方法ですね。
内容により、うまく使い分けてください。
金銭の支払いに関係のない条項は、当事者間で合意書を作っておけばよい事柄もあるかと思います。
Q:公正証書にしなくても契約は有効ですか?
自分たちで作った離婚協議書も、書類として不備がなければ有効な契約書です。
手数料を考えると、公正証書にするほどのことはない、という場合も結構あります。
その場合も、後々のトラブル防止のために離婚協議書は作成しておきましょう。
当事務所で作成する場合は、当職が立会人として記名し職印を押します。
インターネットでテンプレートを取得してご自分で作る人もいますが、
協議書のチェックだけでも承りますので、念のためにご検討ください。
Q:そちらの事務所で公正証書を作ってくれるのではないのですか?
公正証書は公証人が作成します。
当職は、ご依頼人のお話を伺うところから始めて締結まで、公正証書作成のためのサポートをいたします。
Q:公正証書は依頼したらその場ですぐに作成してもらえるのですか?
「公証役場」という名前のせいか、市役所のようなものだろうとの印象をお持ちの方が少なからずいらっしゃいます。つまり、窓口で必要書類を提出してしばらく待っていれば、すぐに手続き完了となるだろうというイメージをお持ちになっているようです。
しかし、契約書、それも裁判なしで強制執行ができるほどの重要な書類の作成ですので、依頼して即日締結ということは、まずありません。(まれに例外はあります)
Q:公正証書締結のときは、公証役場に行かなくてはならないのですか?
締結の際は、原則、ご本人に公証役場までお越し願います。
諸事情で出頭できない場合は代理を努めますが、双方代理は禁じられていますので、お二人ともお越し頂けないときは、それぞれに代理人が必要になります。
また、離婚のような身分関係に関する公正証書は代理を認められないこともあります。
Q:内容証明郵便を差しだす郵便局を指定できますか?
ご指定の郵便局から差出します。
出張対象地域に限ります。
ご希望の局の所在地によっては、交通費・日当を別途頂く場合があります。
Q:内容証明の差出しは自分で行いたいのですが構いませんか?
もちろん、それでも結構です。
内容のご確認を頂いてOKをもらえたら、3部印刷してお渡しします。
書面作成代理人として当職の名を記載してもいいし、必要なければご本人名だけでお出しになれます。
印鑑は差出人のものを押してください。
Q:メール相談のとき、質問や相談内容は、どういう形式で書けばいいのですか?
記載形式はどういうものでも結構です。
長くなる場合は、文書ファイルを作成し、メールに添付してお送り頂けると助かります。
箇条書きでも、書き散らしたものでも、内容が伝われば大丈夫です。
理解しにくい点があれば、こちらから質問することもあります。
細かいことは気にせずご相談ください。
Q:2回以上のメール相談を申し込んだ場合、有効期限はありますか?
2往復メール相談およびお得パックには、完了までの期限は特にありません。
規定の回数に達するまで有効にご利用ください。
規定回数未満で完了した場合でも、料金はお返しできませんので、ご了承ください。
Q:委任状の書式がわからないのですが、教えてもらえますか?
代理で公正証書の締結を行う場合や公的書類を取得する場合などは委任状が要ります。
委任状に不備があると処理ができなくなってしまいますので、委任状が必要な場合は、こちらで書式を用意いたします。