料金に関して

気になる質問をクリックしてみてください。

Q:面談の料金は、時間をきっちり計って請求されますか? 

それほど厳密に計っていません。一通りお話を伺うのに大体一時間半ほどかかります。

3時間を限度にしていますが、2時間を超える場合、延長の希望を確認します。
延長を希望されたら延長料金を頂きます。

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Q:他の業務の依頼をしている場合も、メール相談料を払うのですか?

書類作成等を承っている場合は、メールでのご相談を受けるのは業務の一環ですので、別途料金を頂くことはありません。メールも電話も何回でもお受けします。

単独の電話相談は承っていません。
面談でお会いするか、もしくはメール相談をご利用ください。

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Q:面談で一旦完了し、後になって書類作成等を依頼する場合の料金は?

初回面談時に引き続き書類作成等をご依頼頂いた場合は、面談分は書類作成等のサービスの一環に含まれます。

また、面談でお話を伺った後、6か月以内に書類作成の業務をお受けする場合は、面談料5000円分は内金扱いとします。

1年以上経ってから再びご依頼を受けた場合は、別件の扱いとなります。

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Q:予約していた面談をキャンセルするときは、キャンセル料が発生しますか?

予約をキャンセルする場合は、必ず事前に(できれば前日までに)お知らせください。
業務に未着手で、事前にキャンセルの通知があった場合は、キャンセル料は特に頂きません。

当日に連絡なしでキャンセルとなった場合は、キャンセル料をいただきます。

出張面談で事前にキャンセルの通知がなく、当職が指定の日時に指定の場所でお待ちしてもお目にかかることができなかった場合は、交通費と日当を請求させて頂きます。

面談時は、予約が重ならないよう、前後の時間に余裕を持たせてスケジュールし、その時間を確保してお待ちしております。キャンセルする場合は、できるだけ早めの通知をお願いいたします。

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Q:書類作成の依頼をしたが協議がまとまらず途中で解約する場合の料金は?

書類作成を行う場合、契約時に基本料金をお支払いいただきます。

離婚を取りやめた、また、調停の申し立てをすることにした等、協議書の作成を中断することになっても、基本料金はお返しできません。ご了承ください。

書類作成の依頼ということで初回の面談を受けても、お話しを伺ってまだ書類作成ができる状態ではない、あるいは、協議により解決される可能性は低いと判断される場合は、面談のみで一旦終了となり、その場合の料金は面談料のみです。

書類作成の依頼を受けるときは、必ず、面談時に改めて意思の確認をさせて頂きます。

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Q:書類送付の郵送費は別途請求されますか? 

離婚協議書、和解書、公正証書謄本、内容証明の本人保管分等、当事務所から郵送するものいずれの場合も、書類の郵送費は書類作成料金に込みです。

ただし、相手方との文書のやりとりの回数が通常よりもかなり多かった場合は、郵送費を請求する場合もございます。その場合は、郵送前にその旨お知らせします。

内容証明郵便を差し出すときは、実費をご負担いただきます。

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Q:公正証書作成サポートの料金には、証書作成費用は含まれていますか? 

いいえ。
提示するの料金は、当事務所にお支払い頂くものです。
公証役場に支払う証書作成費用が別途かかります。こちらは、公正証書締結の当日に公証役場にお持ちください。

公証人が公正証書を作成した場合の手数料は、「公証人手数料令」で定められています。
手数料は、公正証書に記載された目的価額により決まります。
証書に記載する内容により、費用の概算はわかりますので、事前にお知らせすることができます。

用紙の枚数にもよっても料金が変わりますので、正確な証書作成料は、公正証書の原案ができてからでないとわかりません。

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Q:内容証明作成の料金には、郵送費は含まれていますか?

内容証明郵便の実費はご負担いただきます。
本人保管分をご依頼人に郵送する費用は、当事務所で負担します。

当事務所で内容証明の書面作成を承る場合は、ほとんどの場合、書面は4枚になります。
書面作成受任時に、4枚分の実費をお支払いください。
枚数に増減があった場合は、本人保管分郵送時に精算させていただきます。

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Q:内容証明を送り、その後和解書を作成する場合の料金は?

内容証明作成と和解書作成は、別件の扱いになります。

内容証明を出した後の交渉はご自分でなさる方もたくさんいらっしゃいます。当職の内容証明作成の受任業務は、相手方からの返答があった時点で完了とします。

その後、ご依頼があれば、和解書作成および締結までお受けします。
これは内容証明作成とは別料金になります。

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Q:同じ役所で複数の書類を取得してもらったときの日当は?

同じ日に同じ役所で複数の書類取得の業務を承った場合は、1件として計上します。

たとえば、同じ市区町村役所で戸籍謄本と住民票を取得する場合、法務局で土地と建物の登記簿謄本を取得する場合などです。

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Q:年金分割の合意書を公正証書にした場合、改定請求代理は別料金ですか?

合意書を公正証書にした場合は、離婚後、お一人で改定請求の手続きができますので、
特段の事情がない限り、改定請求の手続きは、ご本人にお願いしています。

改定請求の代理を依頼される場合は、交通費および日当を別途頂きます。

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Q:定型的でない業務を依頼するときの料金提示のタイミングは?

業務の依頼を承るときに見積りを提示します。

追加料金が必要になる場合は、その都度お伺いを立ててご了承を頂いてから着手します。

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Q:クレジットカードは使えますか? 

あいにく、取り扱っていません。
お支払は、現金または金融機関への振込みでお願いします。

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