年金分割

年金分割

  年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の年金の納付記録を
分割することができるというものです。
年金分割には、合意分割3号分割があります。


<年金分割の手続きの流れ  合意分割の場合>

  • 1.情報提供の請求

    按分割合を定めるために必要な情報を提供してもらうよう、
    年金事務所に請求します。

    2.当事者間の話合い → 按分割合の合意

     合意したとき、合意書の作成をします。
     合意できないとき、裁判所への申立てを行います。
     裁判手続きに及ぶ場合は、残念ながら、当事務所では対応することができません。

  • 3.按分割合を明らかにする書類(合意書の作成)

     合意により按分割合を定めた場合は、次のいずれかを作成し按分割合を明らかにします。
      ① 年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、    当事者自らが署名した書類

      ② 公正証書の謄本もしくは抄録謄本

      ③ 公証人の認証を受けた私署証書

    4.年金分割の請求 (標準報酬改定請求)

      年金事務所または各共済年金制度の窓口に、年金分割の請求をします。
      このとき、上記項番3の書類等を提出します。
      合意書①の場合   : 当事者双方またはその代理人がともに直接窓口に出向きます。
      合意書②、③の場合 : 公証役場に依頼します。 
                  公証役場で合意書を作成すれば、改定請求は当事者の一方だけでもできます。

 

日本年金機構 「離婚時の厚生年金の分割制度について」

 


3号分割


 2008年5月1日以降の離婚については、3号分割ができます。
上記以降の時期に第3号被保険者であった人は、その期間については合意は必要なく、3号被保険者の請求で、0.5に分割できます。

 2008年5月1日以降に結婚してずっと3号であった人は、全期間について3号分割になります。

 


分割請求ができる期限

 年金分割は、離婚後2年を経過すると改定請求することができなくなります。


2年なんてすぐに過ぎてしまいますので、可能ならば、
離婚する前に年金分割の合意書を公正証書で作成するのが安全です。

 期限が近付いても合意が成立する見込みがないようなら、調停を
申し立ててください。その場合、調停成立後1カ月まで期限が延長
されます。