離婚届
協議離婚の場合は、離婚届に必要事項を記入して、証人2名に署名してもらい、市区町村役場に届を提出し受理されれば、離婚成立です。

協議離婚するには、双方に離婚の意思がなければなりませんが、
役所の窓口では、離婚の意思の確認はしませんし、署名が本人のもの
であるかどうかのチェックもしません。印鑑も認印でOKです。
世界的にみても、かなり簡易な手続きです。
2008年5月、戸籍法が改正されました。戸籍関係の届出や証明書の請求をするとき、本人確認が法的要件となりました。今までも、窓口では本人確認資料を請求されていましたが、これは、「本人確認にご協力をお願いします」というスタンスでした。
しかし、法改正により、本人確認は、法的義務を負うものとなりました。戸籍・住民票は、これまでの原則公開から原則非公開へと変更になったわけです。
法務省民事局 改正戸籍法の概要
不受理申し出
離婚届出時には、厳格に離婚の意思の確認はされないので、場合によっては、「離婚に同意していないのに離婚届を出されてしまう」恐れもあります。 あるいは、離婚届に署名押印したあとで翻意することもあるでしょう。
そんなときは、「離婚届不受理申出」の制度を利用して、不本意な離婚届が受理されないよう手を打っておきましょう。以前は、6か月毎に出し直さなければなりませんでしたが、今は、本人が不受理申し出を取り下げるまで、この申出は有効です。

協議離婚以外の離婚をするときの必要書類
協議離婚以外では、離婚届に以下の書類を添えて提出します。
調停離婚のとき 調停調書の謄本
審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき 判決書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき 和解調書の謄本
認諾離婚のとき 認諾調書の謄本
協議離婚は全体の9割以上を占めますが、このなかには、調停や裁判までいったけれど、やっぱり 取り下げて協議離婚でけりをつけた場合も含まれています。念のため。