離婚協議書作成 業務フロー

業務方針

 離婚するにあたっては、いろいろと決め事をすることと存じます。
取り決め事項は口約束ではなく、文書に残すことが非常に重要です。 

 離婚協議書作成にあたっては、まず、直接お会いしてお話を伺い、その後はメール等で連絡をとりながら、文案をまとめあげて参ります。

 基本的には、文書の作成だけでなく締結まで見届けます。



業務の流れについて

  • 1.お申込み

    入力フォーム・メール・電話・FAXのいずれかでお申し込みください。
    電話以外でお申し込みの場合は、こちらから改めてご連絡を差し上げます。

  • 2.面談

    原則、最初は面談という形でお受けします。
    その結果、協議書を作成すると判断されたときは、改めて書類作成を承ります。
    面談は、お一人でもお二人でも、親御さん同伴、お子様連れ等いずれでも結構です。

    面談時のお願いと注意事項
          

  • 3.文案の作成

    メールや電話等で打合せをし、文案を作成します。
    双方の合意が取れるまで、何度でもやり取りを重ねます。
    双方の合意が取れましたら、協議書を2通作成します。

  • 4.締結

    各条項について説明し、当職立会のもと、双方に署名押印をして頂きます。
    締結時にご都合がつかない場合は、当職が間に入り、それぞれに郵送になります。
    それぞれ一部ずつ保管するとともに、その内容を誠実に遵守して頂きます。

    料金のお支払いについての注意事項

     


FAQ よくあるお問合せ

相手方との仲介をしてもらえますか

 相手方に第一報を送ること、および、ある程度まとまった意見を相手方に投げかけ、それぞれの意向を確認しながら合意を取り付ける等の仲介はいたします。

 しかしながら、長時間かかっても全く歩み寄りが見られないときは、行政書士の業務範囲を逸脱してしまいますので、調整・仲介を断念し、代理人を立てることをお勧めせざるを得ない場合もございます。

行政書士の業務範囲について