業務方針
離婚協議書は、基本的に公正証書にすることをお勧めしています。(必要ない場合もあります)
特に、養育費など長期に渡る金銭の支払いを伴う場合や、支払方法が分割払いになる場合は、できる限り、「執行認諾約款」付きの公正証書にしましょう。

業務の流れについて
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1.お申込み
入力フォーム・メール・電話・FAXのいずれかでお申し込みください。
電話以外でお申し込みの場合は、こちらから改めてご連絡を差し上げます。 -
2.面談
原則、最初は面談という形でお受けします。
お話を伺った結果、公正証書作成する意思表示をされた場合は、その時点で改めて受任いたします。
面談をして、まだ契約書作成ができる段階でないと判断された場合は、面談のみで終了となります。 -
3.文案の作成
メールや電話等で打合せをし、文案を作成します。
内容に対し、双方の合意が取れるまで、何度でもやり取りを重ねます。
これは、完成品ではなく、公証役場に依頼するための文案です。 -
4.必要書類の取得
文案の作成と並行して、必要書類をそろえていただきます。
役所等に行く時間の取れない方には、ご希望により取得代行をします。5.公証役場への依頼
ご指定の公証役場に公正証書作成を依頼します。
6.締結
公証役場での公正証書締結に同席します。
必要な場合は、委任状を頂戴し、締結の代理を務めます。
FAQ よくあるお問合せ
- 公正証書締結の時は、公証役場に本人が行かなくてはならないのですか
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締結の際は、原則、ご本人に公証役場までお越し願います。
諸事情で出頭できない場合は代理を努めますが、双方代理は禁じられていますので、お二人ともお越し頂けないときは、それぞれに代理人が必要になります。 - どんな書類が必要ですか
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本人確認ができる書類のほか、離婚または夫婦間の取り決めですので、夫婦または元夫婦であることを証明するため、戸籍謄本が要ります。
加えて、契約の内容によっては、不動産や自動車に関する情報、年金手帳などが必要になる場合があります。