東村山市の皆さまへ 最寄りの役所のご案内

離婚時には複数の役所に足を運ばなければなりません。目的ごとに最寄の役所をご案内します。

戸籍・住民登録関係

東村山市役所

離婚届
協議離婚の場合は離婚届のみ。それ以外の場合は添付書類が必要。
本籍地以外の場合は戸籍謄本が必要。
婚氏続称の届
離婚の際に称していた氏を称する届。離婚後3カ月以内。
3カ月経過後は裁判所に「氏の変更の申し立て」をしなければならない。
離婚届と同時に提出すると、旧姓に戻ることなく新戸籍が作製される。
入籍届
子の氏を変更する場合。裁判所で「子の氏の変更の申し立て」をした後。
転籍届
離婚後に転籍する場合。離婚歴は移記されない。
離縁届
離婚に伴い、養子(養女)の縁組を解消する場合。
印鑑登録
離婚時に契約書を作成する場合等に必要。
その他
一人親家庭に支給される扶養手当など。
また、住所・年金・健康保険・子の学校等の状況が変わった場合は、市区町村役場で手続きが必要となる。

年金分割関係

武蔵野年金事務所

情報提供請求
情報通知書の取得。受領は郵送。
年金分割請求(標準報酬改定請求)
標準報酬改定請求。合意分割か3号分割か、または、合意書の種類により、当事者一人でできる場合と、二人そろって行かなければならない場合がある。

公正証書

離婚公正証書の作成は、どの公証役場でも作成することが可能。

府中公証役場 武蔵野公証役場 立川公証役場

八王子公証役場 町田公証役場 多摩公証役場


内容証明郵便

最寄の郵便局で出せます。集配局でなくてもOK。ただし営業時間に注意。

東京高等裁判所内郵便局

   東京高裁の建物の中にある郵便局です。ここには、内容証明専用の窓口あり。


家庭裁判所

東京家庭裁判所 立川支部

子の氏の変更
離婚後に子供を母親の戸籍に入れる場合など。
氏の変更
離婚後3カ月以上経った後に婚氏に戻りたい、あるいは、一旦婚氏続称したが旧姓に復したい場合など。
その他
親権、養育費、面会交流などでトラブルがあったとき。

税務署

離婚による財産の移転等での税金の相談のため。

東村山税務署

立川都税事務所 府中都税支所 小平都税支所


法務局

離婚による財産分与等で不動産の所有権移転、または、清算のため不動産を売買するとき 。

東京法務局田無出張所