気になる質問をクリックしてみてください。 Q:内容証明を送るとそれだけで法的効果があるのですか? その記載内容に法的効果はありません。内容が真実であることを証明するものではなく、 だれが だれに対して いつ どのような内容を 通知したかを証明してもらえる文書です。 受け取った人に対して、精神的なインパクトは期待できます。たまに、内容証明をもらい慣れている人もいて、こういう人には効果小です。 その時点で相手方が事実を知っていたことを証明する書類になります。 Q:別居中から養育費を請求することはできますか? 養育費は離婚後に支払ってもらうものです。 婚姻中の生活費のことを婚姻費用といいます。 離婚せず別居している間は、婚姻費用を請求できます。 婚姻費用の算定は養育費と似ていますが、子供だけでなく配偶者の分も請求できます。 Q:単身赴任期間も別居の年数に入れて計算してもいいですか? 単身赴任のように業務上の必要性があってやむを得ず別に暮らしている場合は、別居の年数にはカウントされません。 離婚を主張する条件に、別居期間等も考慮されますが、単身赴任による別居をもって夫婦生活が破綻していたことの証とはされません。 これ以降は夫婦破たんによる別居だと証明したいときは、内容証明を送るなり合意書を作成するなり、文書に残しておくといいでしょう。 Q:年金分割は、元配偶者がもらう年金の中から毎月分けてもらうのですか? 元配偶者に支給される年金から直接分けてもらうのではありません。 年金分割は、年金受給の元となるデータを書き換えてもらうのです。 年金分割の請求は、正式には「標準報酬改定請求」といいます。 「元夫が生きている間もらえるのですか」というような質問を受けることがありますが、 ご本人の年金データが書き換えられていますので、将来受給するときには、元配偶者の生死は問題にはなりません。 Q:年金分割の公正証書を作成したら、自動的に年金が分割されるのですか? 違います。 この場合の公正証書は、「年金分割の割合を明らかにすることができる書類」(合意書)に当たります。これは、合意分割をするに当たっての必要な書類のひとつに過ぎません。 年金事務所等の窓口で標準報酬改定請求の手続きをしてください。 合意書を作っただけで放っておいてはいけません。 離婚して2年以内にこの手続きをしないと、離婚時の年金分割ができなくなります。 ご注意ください。 Q:年金分割の合意を公正証書にしないとき、どんな合意書を作ればいいのですか? 年金事務所等に行って請求すれば用紙をもらえます。 必要事項が書いてあればそれでいいのですが、自分で作るより、年金事務所でもらった方が間違いがなくて安全です。 前のページ-サービス内容に関して サービス案内 料金案内 事務所案内 お申込み お見積り お問合せ 事務所のポリシー ご依頼方法 案件受任フロー サービス案内 料金案内 事務所案内 お申込み お見積り お問合せ 事務所のポリシー ご依頼方法 案件受任フロー