行政書士の業務範囲

行政書士の行える業務範囲

当事務所が提供しているサービスは、次のとおりです。

  • 各種協議書や合意書などの「書類を作成すること」  
  • 「官公署への手続きについて代理すること」
  • 「それらに付随する事柄について相談に応ずること」

行政書士法の規定により、行政書士は、報酬を得てこれらの業務を行うことができます。

 弁護士法第72条の規定により、事件性や争訟性のある問題に関与したり、報酬を得て依頼者の代理人として相手方との交渉に臨むことはできません。
また、行政書士法第1条の2第2項の規定により、他士業の独占業務は行うことはできません。

 詳しくは、 行政書士法 をご参照ください。

 

当事務所ではお受けできないこと

礒川行政書士事務所は、行政書士の資格でご依頼をお受けしています。
お受けできるのは、書類の作成と行政手続のサポート、それに付随する相談に限られます。
事件性・争訟性のあるケースには関与できません。

 具体的には…

離婚 協議書作成 女性 行政書士 
  • 一方の代理人となって相手方と交渉すること  
  • 裁判所に提出する書類を作成すること
  • 調停に同席すること
  • 仲裁、和解交渉を行うこと
  • その他、他士業の独占業務とされていること