内容証明作成

サービスの内容

内容証明郵便の文案作成および郵送手続の代行を行います。

 


 養育費や婚姻費用の支払いが滞っている場合、または、慰謝料や財産分与など時効により請求権が消滅してしまうものについては、 内容証明郵便を送って、証拠を作っておくことが効果的です。

離婚原因となった相手方への通知にも内容証明が有効です。


 相手方からの返答を受け取るところまで見届けます。
その後、相手方との和解書・合意書作成等に至る場合は、また別件で承ります。


 原則、初回は直接お会いしてお話を伺って詳細を把握したうえで、文書を作成します。
その方が細部にまでお気持ちを反映した文章が作りやすくなります。


 内容証明郵便は、有力な証拠となり、相手にプレッシャーを与えることも期待できますが、
相手方との関係悪化等のリスクもあるので、十分な注意が必要です。

 当事務所は、協議離婚関係のサポートを専門にしています。
他の要件(例えば、商品の売買契約に関する請求など)については、専門外となります。

 

内容証明郵便とは

 郵便局のサイトに内容証明郵便についての説明がありますので、ご覧ください。
   内容証明郵便とは

 内容証明郵便は、だれからだれに対し、いつ、どういう内容のものを送ったかを証明するもので、その内容が真実であることを証明するものではありません。

 

   

FAQ よくあるお問合せ

事情をメール等で説明したら、面談なしで文書を作成してもらえますか

 当事務所は、やむを得ない場合を除いて、ご依頼人と直接お会いする方針で運営しています。

「内容証明は、形式的な書き方をすればいいのでは」とお考えになるかもしれませんが、皆様それぞれに思いを抱えていらっしゃるので、直接お話を伺ったほうが、心情のこもった文書を作成することができます。

 なにとぞ、この点をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

相手が内容証明郵便を受け取らない場合はどうなりますか
 相手方が受け取らない場合は、1週間の保管期限が過ぎると返送されてきます。
再送するか、他の方法にするか 決めなければなりません。
再送する場合、同じ内容の文書を送るときでも、また同額の郵送料がかかります。