公正証書作成サポート

サービスの内容

 公正証書作成を全般的にサポートします。

 具体的には、お話を伺い、双方の合意を確認しながら文案をまとめ、
 公証役場への取次を行い、締結完了までサポートいたします。

 

公正証書作成サポート

 離婚協議書作成と同様の方法で双方の合意点をまとめ、離婚契約書の案を作成し、 公証役場との打ち合わせを行います。

 公正証書作成時には、原則として当事者お二方とも公証役場に行って、ご自身で署名押印をして頂きます。当職も立会い人として同席させていただきます。(出張対象地域

 遠方の場合は、お近くの行政書士にご依頼されることをお勧めします。



公正証書用文案作成のみ(やむを得ない場合のみ)

 面談をし、公正証書作成のための文案の作成を行います。その文案をもって、ご自身で公証役場に依頼してください。

 当事務所では、受任から公正証書締結が完了するまで見届ける方針ですので、文案作成までしか行わないのは、特別な事情があってそうせざるを得ない場合のみです。



公正証書作成トータルサポート

 受任から公正証書締結まで、トータルでお引き受けします。
通常は、協議はお二方にて行ってもらいますが、協議で解決する意思が双方にあるものの、直接話し合うのば難しい場合などは、双方の意思を個別に伺い、個別対応の形で双方の調整を行いながらまとめていきます。



公正証書作成の締結代理

 離婚は身分関係に関わる事ですので、代理人による締結は基本的にはあまり望ましくはありません。
しかし、一方が遠方にいらっしゃる場合や、どうしても平日に時間の調整ができない場合などは、
公正証書作成の締結の代理を行います。 出張対象地域 限定です。

  代理をお引き受けするときは、委任状をいただきます。
  代理人は、一方のみ代理を立てる場合は1人、お二方ともの場合は、2人必要となります。  

  公証役場へ行かない方の委任状が必要です。


   

FAQ よくあるお問合せ

公正証書は、公証役場に依頼したらその場ですぐに作成してもらえるのですか

「公証役場」という名前のせいか、「市役所のようなものだろう」との印象をお持ちの方が少なからずいらっしゃいます。つまり、窓口で必要書類を提出してしばらく待っていれば、すぐに手続き完了するだろうというイメージをお持ちになっているようです。

 しかし、契約書、それも裁判なしで強制執行ができるほどの重要な書類の作成ですので、依頼して即日締結ということは、まずありません。締結時は、基本的に予約が要ります。

そちらの事務所で公正証書を作ってくれるのですか
 公正証書は公証人が作成します。当職は、ご依頼人のお話を伺うところから始めて、締結まで、公正証書作成のためのサポートをいたします。
文案だけ作ってメールで送ってもらえますか
 メールのやりとりだけで文案を作成し、全国どこでも対応するという方式は採用しておりません。
公証役場はそれぞれに運営方法その他に個性があります。文案を作るだけで「あとは依頼人のご勝手に」というやり方では、スムーズに事が運ばない危険性があります。