案件受任フロー

 お悩みになった末、相談してみようと決心しても、いざ依頼する局面になると、どんなふうに進んで
いくのかちょっと不安で、思い切って踏み切れないことはありませんか?

やっぱり明日にしようなんて考えてみたり…。でも、明日にしたら、それだけ解決は遅れます。

離婚 協議書 女性 行政書士 


 そんな不安を少しでも払拭してもらうため、当事務所での案件の
受任方法を簡単にご説明します。



入力フォームから問合せ・申し込みをされた方

  • 1.自動返信メールの送信

    お問合せフォーム・お見積りフォーム・お申込みフォームのいずれかから送信されると、
    自動返信メールがお手元に届きます。(PCメール受信拒否になっていると届きません。)

  • 2.確認メールの送信

    こちらで受信メールの内容を確認した後、遅くとも翌営業日までにはご希望の返答手段で
    お返事を差し上げます。
    携帯メールアドレスからの送信であった場合は、PCから受信可能かを確認する携帯メールも
    お送りします。

    ・お問合せフォームからの場合
      お問合せの内容に即した事項のみお返事します。

    ・お見積りフォームからの場合
      お問合せの業務につき、提示された条件等を考慮して、見積り料金をお知らせします。

    ・お申込みフォームからの場合
      ご質問があればそれにお答えしつつ、面談の日時・場所の予約を承ります。

  • 3.面談の日時・場所の予約

    お問合せ・お見積り・お申込みを受けてこちらからお返事を差し上げた後、
    改めてご依頼人の意思を確認し、面談のご依頼を受けたら、日時・場所の予約を承ります。

 

電話で問合せ・申し込みをされた方

  • 1.不在のときは転送されます

    事務所の電話のコール音が6回鳴ったら、当職の携帯電話に転送されます。
    電話に出ることができなかった場合は、ご希望があればこちらから折り返しますので、
    その旨を留守電に残してください。

  • 2.お問合せの場合

    お問合せのみでも結構です。回答可能なものはお答えします。
    ただし、相談内容本題についての電話相談は、ご予約なしでは受け付けておりませんので、
    電話でのそのようなご相談はご遠慮ください。面談・メール相談のご利用をお願いいたします。

    料金のこと、日程のこと、業務の進め方、受任可能範囲、作成書類の効力、可能な選択肢などに
    ついては、ご遠慮なくお問合せください。

  • 3.お申込みの場合

    お申込みを受けた場合には、案件の概略について伺うことがあります。
    受任可能かどうかを判断するために、やや立ち入ったことを伺うこともあります。

  • 4.面談の日時・場所の予約

    お申込みを受けたときは、ご依頼人の意思を確認のうえ、面談の日時・場所の予約を承ります。

まずは、面談

  • 1.書類作成が前提ですが…

    行政書士の仕事は書類の作成です。
    離婚のご相談にあたっても、書類作成を目的としています。

    しかし、お話を伺ってみると、まだ書類作成ができる段階に至っていない案件や、
    話を詰めているうちに方向性が変わってくるケースもあります。
    面談のみで終了し、書類作成に至らないケースも珍しくはありません。

    「とりあえず、面談」というお気持ちでお申込みください。

  • 2.料金はどうなるの?

    初回面談実施時に、面談料を頂きます。
    同時に書類作成を受任した場合は、書類作成料金(面談料込み)をお支払い頂きます。
    後日、書類作成を受任した場合は、面談料は内金扱いとし、書類作成料から割り引きます。

     


書類作成業務の受任

  • 1.ここで書類作成に着手

    電話や入力フォームで書類作成のご依頼の申し出があった場合でも、書類作成業務の受任は、
    面談をしてから決定します。

    面談実施時に書類作成委任の意思表示があればその場で受任します。
    面談のみで終了としてもいいし、一旦保留としても構いません。

    当事者双方が書類作成に合意したとき、書類作成業務への着手とさせて頂きます。
    着手後は、ご希望に沿う形でヒアリング、文案作成、確認作業などを進めていきます。

  • 2.料金はどうなるの?

    料金は、書類作成受任時にお支払い頂きます。
    入金が確認できたら書類作成に着手します。


FAQ・よくあるお問合せ

依頼を受けてもらえないケースは?

お問合せ内容を拝見またはお聞きして、明らかに争訟性のある案件や、相手方にすでに弁護士(代理人)がついている場合、調停に持ち込まれている場合などは、行政書士の職域を逸脱しますので、受任することはできません。

その場合は、はっきり受任できない旨をお知らせします。
面談時にそれが発覚した場合は、面談料のみ頂きます。

また、受任した後に、その案件が争訟性を帯びるに至った場合は、業務を中断し、途中清算させて
頂きます。