当事務所の基本方針とこだわり

離婚(またはそれに関連する)問題に特化して受任しております。

 当事務所は、取り扱い案件を離婚やそれに関連する夫婦問題・男女問題に特化しております
取り扱う案件を特化することによって、集中して事例を蓄積することができますので、ご依頼人のニーズに幅広く対応することができます。

 離婚やそれに関連する問題は、感情、個性、その人の生きてきた歴史など、個別の事情の占める割合が高いので、書面を作成するにも、業務上の知識を持っているだけでは対処できないことがいろいろとあります。


受任するときは、必ずご依頼人にお会いしてお話を伺います。

 書類作成業務をお受けするときは、必ずご依頼人とお会いしてお話を伺わせて頂きます。
ネットで書類をやり取りするのみの方法では、依頼人の顔が見えないので、微妙なお気持ちを汲んで差し上げることができません。

 当事務所が扱う案件は、非常にプライベートな問題ですので、お気持ちの機微に触れないと、より良い書類を作成することはなかなか難しいと考えます。

 また、一度お会いした場合は、お電話やメールを頂いたときもお顔が浮かぶので、より親身になって職務を進めることができます。

離婚 協議書 女性 行政書士 

 最近は、インターネットで収集したテンプレートをもとに協議書案を作成してお持ちになる方が多くいらっしゃいます。契約書としては不備がある場合が少なくありません。メール等のやり取りだけで書類を作成した場合は、この延長線上になってしまう危険性があります。

 特に、内容証明を作成するときは、面談は必須と考えます。
似たような内容であっても、依頼人の心情は微妙に異なります。
その機微をうまく盛り込むことができれば、良い結果が期待されます。


事務所面談により、面談時のプライバシーを守ります。(オンライン面談も承ります。)

 面談時には、ご足労をおかけしますが、当事務所までお越し頂けるとありがたく存じます。
(もちろん、ご希望の場合は、出張面談 または オンライン面談もいたします。)

 なぜ、事務所にお越し頂けるとありがたいか… 

 一番の理由は、プライバシーの問題です。 

 出張面談の場合、依頼人のご自宅に伺うこともありますが、ファミレスの利用が多いです。
お話の内容は、個人のプライバシーにかかわる非常にデリケートな問題なので、周囲の目が気になることがあります。また、ファミレスでは、意外に周囲がうるさいので、話をする声がどうしても大きくなります。

 小さな事務所ではありますが、専用の面談スペースでお話する方が、依頼人の方も落ち着いて話ができると考えます。

 開業以来、一貫して、ご依頼人とは直接お会いする方針で運営してまいりましたが、
新型コロナ禍対応として、オンライン面談を始めました。ご遠方にお住まいの皆様にも
ご利用いただけるよう、今後も継続します。
 


書類作成を委任するかは、面談をしてから決めてもらいます。

 お申込み受付のときに、最初から書類作成をご希望いただくことがよくありますが、書類作成をお受けするかは面談をしてから決めていただきます。

 書類作成するつもりでお越しいただいた場合でも、お話を伺うと、一旦持ち帰って協議し直さないといけないようなケースも珍しくありません。 その場合は、書類作成でお申込みがあっても、お支払いは面談料のみで結構です。後日、書類作成を承ったときに残金をお支払いいただきます。


公正証書作成を受任したときは、必ず締結完了まで見届けさせていただきます。

 公正証書を作成する場合、お話を伺って契約の文案を作成することはもちろんですが、公証役場への公正証書作成依頼、および、締結時の立会まで対応いたします。 

 公証役場は、それぞれに運営のしかたが異なります。また、裁量の余地のある問題については、公証人によって解釈が異なる事項もございます。

 文案作成のみの受任で、依頼人だけで公証役場へ行ってもらう方式では、その公証人に文案の内容を受け付けてもらえない場合もあり得るし、公証役場に依頼した後で合意内容に変更が生じた場合には、ご依頼人自身が対応しなくてはならず、余計な負担がかかります。

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 また、締結時に、訂正や質問が発生する場合もあり、そのときに、詳しいお話を伺いかつ基本となる文案を作成した者が同席していないと、最悪その場で締結が難しくなるリスクもあります。

 公証役場への連絡等はすべて当職が行いますので、依頼人が公証役場に行く必要があるのは締結のときのみです。


公正証書締結のときは、代理人にならない場合でも、必ず同席させていただきます。

 公正証書締結のとき、代理人によらず、双方ともご本人が公証役場に出頭して署名押印する場合は、必ずしも、当職が同席する必要はございません。しかし、当事務所では、代理人にならないときでも、締結時には、必ず立会人として同席させて頂きます

 公正証書作成サポートを受任した場合、依頼人が、無事、公正証書の締結を完了したことを見届けなければ、職務を全うしたことにはならないと考えます。


内容証明作成時は、相手方の返信があるまで対応します。

 内容証明の作成を承った場合は、郵便を差し出して終わりではなく、相手方からの返答があったときに業務完了とさせていただきます。よって、相手方からの返信を当事務所気付けで受け取ることもいたします。

 また、相手方から返答がない場合は、依頼人の意思を確認したうえで催促の文書を送ります。


争訴性のある案件はお受けできません。

 適法な行政書士の業務範囲を逸脱する案件は、受任できません。また、受任時には協議可能であったもので、協議中に争訟性を帯びてきた場合は、その時点で業務を中断させて頂きます。


業務範囲外の書類作成は受任いたしません。。

 他士業の独占業務である書類の作成は受任いたしません。名目上本人作成の場合でも、お受けできません。ご了承願います。