面会交流

面会交流

 子供を引き取らなかった方の親も、わが子に会うことができます。
子供が親に会う権利でもあるので、理由なく制限するのは問題です。

「面会交流権」というものです。以前は法的に定められていませんでしたが、民法766条が改正されて、協議離婚する時には、「父又は母と子との面会及びその他の交流」について協議で定めることと明記されました。


 監護者となった親(子を引き取っている親)は、正当な理由がないのにこれを拒否することはできません。正当な理由とは、子の福祉に反する場合です。

 例えば次のようなことが該当します。  

  • 暴力を振るう。
  • 連れ去ろうとする。
  • 子供が面会をひどくいやがる。
  • 子供の成育上望ましくない場所に連れて行く。

 「監護者が子供に会わせてくれないから、会えるようにしてくれ」という場合も、「面接時に問題を起こすから、会うのを制限できるようにしてくれ」という場合も、 いずれも家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。


 離れて暮らす親にとっては、我が子に会える貴重な機会ですから、トラブルのないように、面接の方法や頻度、連絡の取り方など、離婚時に条件を決めておきましょう。人間相手の問題なので、決めたとおりに運ぶか定かでない面もあるのも現実ですが、これも、離婚協議書に記載すべき問題です。

 子が幼少のときに離婚するのであれば、子供の成長につれて、面接の条件が変わってくることも考えられます。子供の負担にならないよう、よく話し合いましょう。

 柔軟性のない取り決めをすると、実現が難しくなることもあります。ご注意を。
   


養育費の支払いとの関係 

 面会交流と養育費を交換条件にすることはできません。
養育費は親の義務であり、面会交流は子の福祉が最優先だからです。

 現実には、面会交流がうまくいっているほど、養育費もきちんと支払われる傾向はあるようです。
なかなか会う機会を作れないときには、写真を送るなど、工夫してください。