氏の変更

氏の変更等

  戸籍筆頭者でない者は、離婚したら当然に元の氏に戻るので、離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、氏に関する手続きが必要となります。

 まず、離婚後も婚姻時の氏を使いたい場合は、次のような理由が考えられます。  


(1) 子を引き取って育てることになったが、母と子の姓が異なる
   と何かと不便だし、子が学齢に達している等の理由で、現在の
   姓の変更をしたくない。

(2) 婚姻期間が長く、今さら変更するのは社会生活上不便である。

(3) 離婚したことを周囲の人に知られたくない。

 

 婚姻時の姓をそのまま使うには、離婚から3ヶ月以内に、市区町村
役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
この届は、提出すればそのまま受理されます。 

 役所への提出期限を過ぎてしまうと、裁判所で「氏の変更」を認めてもらわなければならなくなりますので、かなり大変なことになります。
もし離婚時に婚氏続称を決めているなら、離婚届出と同時に婚氏続称の届も提出するのが一番楽です。


戸籍関係

 法律上は平等ですが、大多数の夫婦が夫の氏を選択して結婚します。
従って、離婚のときも、ほとんどの場合、妻の側が氏の変更をしなければなりません。
「氏と戸籍」は、離婚のときちょっと厄介なのです。

 離婚すると、戸籍の筆頭者でない方は、夫婦の戸籍から除かれて、
次のいずれかを選択します。
(1)結婚前の氏で、自分を筆頭者とする新戸籍を創る。
(2)離婚後も婚姻時の氏にし、自分を筆頭者とする新戸籍を創る。
(3)結婚前の氏で、結婚前の戸籍に戻る。

 子を自分と同じ戸籍にしたければ、(3)の選択はできません。
新しい戸籍に子の氏の変更をすれば、今までと同じ氏を名乗り、かつ母と子が同一の戸籍となります。

 離婚時は、これで一件落着です。まずは、離婚のときの対応だけを考えたいところですが、将来、
再婚することになると、また同じ問題が起こります。

 夫婦別姓の選択肢がないので、子連れの再婚時は、より深刻な事態に直面するのです。