協議離婚

協議離婚

 協議離婚は、全離婚件数のうちの約9割を占めています。

 協議離婚では、夫婦の合意があれば離婚でき、理由は問われません。 話合いで合意ができたら、離婚届に必要事項を記入し、市区町村役場に提出して受理されれば、それで離婚が成立します。

 国際結婚の場合は、外国人配偶者の本国法上で、日本の協議離婚が離婚とは認められない場合もありますので、注意が必要です。

 未成年の子がいる場合は、親権者を決めなければ受理されません。

離婚専門 女性行政書士 協議離婚  

 2012年の民法改正で、未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、養育費や面会交流について定めることと規定されました。これを受けて離婚届にも養育費や面会交流について協議したかを記載する欄が設けられました。協議したかどうか、欄にチェックを入れるだけで、罰則等はありません。


 法律上は、こんなにあっけなく離婚できてしまいます。
でも、協議離婚は、簡単だからこそ慎重に対処しなければなりません。
手続きが簡単だからといって、夫婦生活の清算は簡単ではありません。
別れ方の違いで、今後の生活が大く変わってきます。


 離婚は、結婚生活の終わりではありますが、新生活のスタートでもあります。
よりよいスタートを切るためには、準備をおろそかにしてはいけません。
きちんと話合いをしないで別れてしまうと、離婚の条件もあいまいになりがちで、きっと後悔します。

 そうならないように、離婚協議書を作成して、夫婦それぞれと子供のために、離婚時の清算や今後の生活について、はっきりと取り決めておきましょう。 「備えあれば憂いなし」とまではいかなくても、「より少ない憂い」で済むだろうと思います。

 

 協議離婚は全体の9割以上を占めますが、このなかには、調停や裁判までいったけど、やっぱり 取り下げて協議離婚でけりをつけた場合も含まれています。念のため。